リテラーパートナーシップ同意契約

代理店(リセラーパートナーシップ)同意契約書

広告代理店のひよこ制作所(以下「甲」という)と貴方(以下「乙」という)とは、次の通り代理店(リセラーパートナー)契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目 的)
甲は乙を、甲の製品(以下「本製品」という)の販売代理店として指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。

第2条(契約)
乙が甲の代理店としてする契約の方式は、甲の選択に委ねることとし、甲が契約に使用する契約書の様式は、事前に乙の閲覧に供した後、甲が定めるものとする。

第3条(報酬)
乙の販売手数料は本製品の販売代金の10%とし、甲は毎月15日までに、前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。

第4条(費用の支払い)
乙はレンタルサーバー利用料を、毎月5~10日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。

第5条(遅延について)
本契約第4条に基づく代金の支払いが3ヵ月以上遅延した場合において、甲が指定する債務回収業者(サービサー)へ債務回収を委託するものとする。
サービスの提供も停止されます。

第6条(商標)
甲は乙に対し、本件商品の販売のために、甲の商標(以下「本件商標」という)を無償で使用する権利を許諾する。
 乙は、本件商標を甲の指示にしたがい、本契約の目的のためにのみに使用する。

第7条(秘密保持)
1. 甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について守秘義務を負うものとする。
2. 甲および乙は、本契約によって入手した相手方の機密について管理し、本契約の有効期間中、および本契約終了後3年間は、第三者に開示してはならないものとする。ただし、既に公知公用のもの、本契約以前に知得していたもの、甲が独自に開発したことを証明できるものについては、この限りではない。

第8条(譲渡の禁止)
乙は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。

第9条(契約期間)
 乙は本契約の委託期間は、本契約締結時より1年とし、期間満了日の1か月前までに、いずれの契約当事者から解約の申し出が無い場合は1年毎の自動更新とし、その後も同様とする。
但し、1年以内の解約の場合は、いかなる理由においても違約金として50000円支払いが発生するものとする。
解約があった場合においては、翌月1日で、すべてのサービスが停止されます。代理店として収益化を行っている場合、その収益も停止されます。

第10条(契約解除)
甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
1. 本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
2. 破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
3. 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
4. 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
5. 経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
6. 公租公課の滞納処分を受けたとき

第11条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第12条(免責)
甲は乙に対して、本業務に関して何らかの結果を保証するものではなく、また、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとする。

第13条(反社会的勢力排除)
甲および乙は、相手方に対して、本契約が締結された日および将来にわたり、自己または自己の役員および従業員が次の各号に該当する者または団体(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証します。暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、反社会的勢力共生者
甲および乙は、合理的理由に基づき相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1)反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
 (ア)違法なあるいは相当性を欠く不当な要求
 (イ)有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
 (ウ)情報誌の購買など執拗に取引を強要する行為
 (エ)被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
 (オ)その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
(3)相手方に対して、自身が反社会的勢力である、または、関係者である旨を伝えるなどした場合
甲および乙は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負いません。

第14条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の代理店である旨を表示してはならない。

第15条(信義則)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。

第16条(合意管轄)
本契約上の紛争については、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、署名捺印の上、各自一通 を保有する。  

平成  年  月  日

枠内にサイン(署名)を書き示し確定します。


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